台風による損害は火災保険で補償される?

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近年、巨大台風が頻繁に発生し、甚大な被害が増加しています。台風による建物への被害は、火災保険で補償されることをご存知でしょうか?火災保険では、火災による損害だけでなく、台風等の自然災害も補償の対象になります。今回はその内容等を詳しくご紹介します。
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台風被害で火災保険の補償が受けられるケースは?

台風による被害のうち、火災保険では、「風災」、「水災」、「落雷」の被害が対象になります。

風災、水災、落雷について
  • 風災・・・台風や突風、竜巻等の強風よる災害
  • 水災・・・台風や暴風雨等によって起きた洪水や高潮、土砂崩れ等による災害
  • 落雷・・・落雷による被害
  • ※水災補償は、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水と、損害割合が再調達価額の30%以上の場合が対象になります。

火災保険は補償の対象を「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財」から選びます。
建物」は住まいの建物や門・塀・物置・車庫・ポスト等、「家財」は家具・電化製品・衣類等が対象となります。「建物のみ」を対象にした場合、台風被害で家財が水浸しになっても補償の対象にはなりません。

火災保険の「風災、水災、落雷」で補償される台風被害の具体的な例を「建物」「家財」の両面から見ていきましょう。

台風による災害損害の主な例
風災風災建物
  • ・台風で屋根が破損し、そこから雨漏りしてしまった。
  • ・台風で家の物置が破損してしまった。
家財
  • ・台風によって窓ガラスが割れ、家の中の家財が壊れてしまった。
水災水災建物
  • ・台風により河川が氾濫し、建物が浸水して、壁の修理が必要となってしまった。
  • ・台風により近くの山の地盤が緩んで土砂崩れを起こし、建物が押し流されてしまった。
家財
  • ・風により海面が大きく上昇し、床上浸水し家財が水浸しになってしまった。
落雷落雷建物
  • ・台風による落雷で自宅の屋根に設置していたアンテナが壊れてしまった。
家財
  • ・台風による落雷により、屋内のテレビとパソコンが壊れてしまった。

台風被害で火災保険の補償が受けられないケースは?

台風被害でも火災保険の補償が適用されないケースもあります。どのようなケースが当てはまるのかをご紹介します。

経年劣化、老朽化が原因の場合

台風が発生しても建物の経年劣化や老朽化で発生した水濡れによる損害は補償されません。経年劣化によるダメージは屋根や外壁、金属部分等、建物のいたるところに発生しますので、こまめにチェックして修理等の適切な対応をしましょう。

自動車への被害

台風の影響により自宅のカーポートが破損し、そこに停めていたマイカーに傷が付いたりしても、火災保険では補償されません。自動車は火災保険の「家財」には含まれません。自動車は、自動車保険の「車両保険」で補償されます。

被害から3年経過した

火災保険の請求期限は、損害を受けてから3年までと保険法で定められています。3年以上経過してしまうと保険の請求ができなくなってしまいます。台風による被害にあった場合は、なるべく早く保険会社に連絡することをお勧めします。また、保険会社によっては保険法とは異なる請求期限を設けていることもありますので、前もって確認しておきましょう。

台風の被害にあった場合、保険金はいくらもらえるか?

台風被害にあった場合、実際保険金はどれくらい支払われているのかを近年発生した台風で見てみましょう。

令和元年台風15号
事故受付件数(件)支払件数(件)支払保険金(千円)
車両保険
(商品車含む)
40,37335,84520,718,012
火災保険349,684326,551302,576,381
新種保険
(傷害保険含む)
10,5668,51110,831,730
合計400,623370,907334,126,123
  • ※出典:日本損害保険協会
令和元年台風19号
事故受付件数(件)支払件数(件)支払保険金(千円)
車両保険
(商品車含む)
51,02047,37860,550,592
火災保険224,058203,421316,892,868
新種保険
(傷害保険含む)
15,25113,56018,436,086
合計290,329264,359395,879,546
  • ※出典:日本損害保険協会

台風の規模にもよりますが、火災保険の保険金の支払総額は、一度の被害で数千億円以上に上ることもあります。令和元年の台風19号でいえば、1件当たりの支払保険金の平均額は約155万円。被害の大きさがうかがわれます。

なお、火災保険で支払われる保険金は損害保険金です。損害保険金とは、保険の対象である建物・家財に損害が発生した場合、その損害に対し支払われる保険金です。

損害保険金
  • 損害保険金(※保険金額が上限) = 損害額 – 免責金額(自己負担額)

免責金額とは、損害が起きた際に設定できる自己負担額のことです。免責金額は、0円から20万円程度の範囲で設定するのが一般的です。損害額が設定した免責金額を超えた場合、損害額から免責金額を差し引いた金額が保険金として支払われます。
例えば、損害額が100万円で、免責金額を20万円に設定していた場合、支払われる損害保険金は以下の通りです。
100万円(損害額)-20万円(免責金額)=80万円(損害保険金)

免責金額を設定するメリットは、保険料が安くなることです。免責金額を高く設定するほど、保険料は安くなります。
これは台風被害に限らず、火災保険の保険契約で補償される事故により損害が発生した場合は基本的に損害保険金が支払われます。

また、損害保険金以外にも様々な費用をサポートする費用保険金が支払われることもあります。
費用保険金とは、保険対象となる建物または家財が損害を受けた際に、必要となるその他の費用に対して支払われる保険金です。費用保険金にはいくつか種類がありますが、今回は台風被害に関わる費用保険金についてご紹介します。

  • 臨時費用保険金
    火災や災害で損害を被ったときに、建物や家財の修理費用以外にも修理期間中にその他費用が諸々かかります。そのような臨時費用をカバーしてくれるのが臨時費用保険金です。例えば、台風により建物の修理で一時的にホテルへ滞在するとき等に必要な臨時費用がこれにあたります。
  • 残存物取片づけ費用保険金
    火災や災害で損害を被ったときに、保険の対象の残存物を片付けるための費用をカバーしてくれるのが残存物取片づけ費用保険金です。
    例えば、台風により家の壁等が破損した際に発生する瓦礫等の残存物を片付けるための費用がこれにあたります。
  • 損害防止費用
    火災や災害の発生または拡大を抑えるため、必要または有益な費用を支払った場合に、その費用をカバーしてくれるのが損害防止費用です。
    例えば、台風時に発生または発生する恐れのある落雷による損害の防止、消火活動のために使った消火器の消火薬剤等の再取得費用がこれにあたります。

保険金の請求方法と受け取るまで流れ

台風による損害を受けた場合、どのようにして保険金を受け取るか、また、いつ保険金を受け取れるのか気になる方も多いのではないでしょうか。火災保険で保険金を請求し、受け取れるまでの流れをご確認します。

  • 1. 保険会社に事故の連絡
    台風の被害にあった場合、まずは保険会社へ連絡をします。契約者名と保険証券番号を保険会社から聞かれますので、用意しておくとスムーズに進みます。
  • 2. 保険会社から保険金の請求に必要な書類の案内が届く
    報告後、保険会社から書類が届きますので、案内に沿って記入します。
  • 3. 保険会社に保険金の請求に必要な書類を提出
    必要な書類をまとめて保険会社に提出します。提出する書類は保険金請求書罹災証明書事故内容報告書修理見積書損害状況の写真等が必要となります。保険請求額が高額な場合は印鑑証明書建物登記簿謄本等も別途必要となります。
  • 4. 保険会社による損害状況の調査
    書類提出後、台風の被害を確認するための調査が保険会社から入り、支払対象となる保険金を算定します。
  • 5. 保険金のお支払い
    その後、指定した銀行口座に保険金が振り込まれ、手続きが完了となります。

保険金の申請から支払いまでは、保険会社によって異なりますが、10日から1ヵ月程度を要します。被害状況や調査によっては、さらに日数がかかることもあります。

まとめ

台風による被害は年々増加傾向にあり、どのエリアでも被害が起こる可能性があります。もし、巨大台風による被害を受けた場合、自宅や家財に甚大なダメージを与えることになるかもしれません。火災保険はそんな台風被害等の自然災害もカバーしてくれる、とても頼もしい保険です。大切なご家族のため、自宅のため、台風による風災、水災、落雷のリスクを正しく理解しましょう。