水濡れは火災保険の補償対象になる?対象になるケース・ならないケース

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トイレの排水管が詰まって床が水浸しになったり、マンションの上階から漏水したりといった「水濡れ」のトラブルは、いつ発生するかわかりません。 火災保険では、火災だけではなく水濡れによる損害も補償に含めることができますが、補償を付帯していなければ、保険金を受け取ることはできません。 この記事では、水濡れによる被害が火災保険の補償対象になるケースと、ならないケースについて解説します。火災保険への理解を深めて、万が一のときに備えましょう。
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水濡れが火災保険の補償対象になるのはどのようなとき?

水濡れとは、おもに給排水設備の事故やほかの戸室(こしつ/1世帯の生活単位として区切られた共同住宅等における建物の区分のこと)で生じた事故によって被る損害です。台風や豪雨による土砂災害といった自然災害が原因の床上浸水は、水濡れではなく、「水災」として扱われるため、違いに注意しましょう。

契約している火災保険の補償内容に水濡れが含まれている場合、補償の対象になります。火災保険の補償の範囲となる水濡れは、おもに次の通りです。

  • 水道管(給水管)や排水管に生じた事故に伴う漏水や放水による水濡れ
  • マンションやアパートなどの集合住宅で自宅以外の戸室で生じた事故に伴う漏水や放水による水濡れ など
  • ※補償内容(補償の範囲)は保険会社ごとに異なります。
水濡れの補償対象になるケース
  • よくある事例として、トイレの水道管が壊れて漏水し、トイレの床や壁が水浸しになるケースが挙げられます。また、マンションで上階が水漏れを起こし、天井や壁が水浸しになるケースもあります。
  • 水濡れ被害を受けた天井や床、壁紙の張替工事をした場合、「水濡れ」の対象として保険金を受け取れる可能性があります。

水濡れが火災保険の補償の対象外になるケース

水濡れが火災保険の対象外になるケースは次の通りです。

  • 火災保険の補償範囲に含まれていない
  • 予測できた事故が原因の水濡れ
  • 給排水設備自体の修理代

それぞれを詳しく解説します。

火災保険の補償範囲に含まれていない

火災保険は、基本補償と特約で構成されています。特約は、契約者の判断で付帯の有無を決められるオプション補償と、予めセットになっていて外せない特約があります。例えば、「水濡れ・盗難」など、複数の特約がセットになっている場合もあります。

水濡れは特約になっている場合が多いため、自身の補償内容に水濡れが含まれていない場合は補償の対象外です。

予測できた事故が原因の水濡れ

水濡れが補償内容に含まれている場合でも、補償の対象外となることがあります。それは、予測できた事故が原因で、水濡れが発生したケースです。

例えば、水道管の経年劣化による故障で原因水漏れし、床や壁に損害を受けた場合が挙げられます。

このほかには、修理や交換が必要であるにもかかわらず放置したことによる水濡れ被害も、火災保険の補償対象外です。火災保険では、経年劣化や適切な対処を怠っていた場合、予測できた事故が原因だと扱われるためです。

火災保険の対象になるものは偶然かつ突発的な事故です。そのため、故意あるいは不注意で発生した水濡れの場合も補償対象外です。

給排水設備自体の修理代

給排水管の破損による水濡れで次の修理や交換が必要になった場合は、火災保険の補償対象になります。

  • 壁紙の張り替え
  • 天井の張り替え
  • 家電の買い替え
  • 窓ガラスの交換 など

一方で、給排水管の破損による水濡れでも、給排水管自体の修理代は火災保険の補償対象外です。給排水管が破損した原因は老朽化や腐蝕だと考えられ、水濡れ被害ではないためです。

水道管の交換費用は35万円~50万円程度が相場で、状況によってはそれ以上かかる場合もあります。水道管の修理や交換は火災保険の補償対象外なので、定期的にメンテナンスを行っておきましょう。

水濡れの損害に備えた火災保険の補償の決め方

水濡れを火災保険の補償内容に含めるかについては、居住している建物や居住形態からリスクを考慮して検討しましょう。

ここでは、水濡れの損害に備えた火災保険の補償の決め方を、物件種別ごとに解説します。

一戸建ての場合

居住している建物が一戸建ての場合、マンションやアパートのように自宅外からの水濡れ被害を受ける心配はほとんどありません。しかし、一戸建てには建物の外部にある給排水管が壊れたり、詰まったりするリスクがあります。

例えば、屋根の雨どいからの配管設備や、庭の水栓が故障して漏水すれば、家の外壁や家の中の家財が損傷するかもしれません。

居住エリアの気象条件や水栓の多さなどによっては、水濡れ補償の付帯を検討する余地はあります。

マンション・アパートの場合

居住しているマンションやアパートが賃貸の場合、建物部分の火災保険は大家さんが契約するため、建物についての補償を検討する必要はありません。

また、居住している建物が所有している分譲マンションやアパートの場合、共有部分は個人の火災保険ではなく、マンション管理組合が契約している火災保険で補償されるのが一般的です。

ただし、上階で起きた漏水によって家具や家電といった家財が水濡れ被害にあったときの損害については、自身で備えなければなりません。

マンションやアパートは複数の戸室があるため、ほかの戸室からの水濡れ被害のリスクが一戸建てに比べて高いと言えます。家財保険を契約していれば、水濡れ以外のトラブルにも備えやすくなります。大切な家電や家具、衣類への損害に備えたい人は、契約を検討してもよいでしょう。

⇒家財保険について詳しく知りたい方はこちら

水濡れによる損害の火災保険申請手順・必要書類

水濡れによる被害を受けた場合、補償対象であれば保険会社に保険金の請求手続きを行います。申請手順は保険会社ごとに異なりますが、一般的な手順は次の通りです。

  • 1.保険会社に連絡する
  • 2.保険会社から保険金請求に必要な書類が届く
  • 3.必要書類を準備し、保険会社に提出する
  • 4.保険会社による事故状況・損害の程度の確認※調査が行われる場合もある
  • 5.保険金の受け取り

保険金を受け取るまでには、保険会社による事故状況の確認が必要です。場合によっては、損害状況を確認するため現場の立会い調査が行われることもあります。

保険金の請求期限は3年
  • 保険法第95条では保険金の申請期限が3年以内と定められています。すでに修理済みであっても、3年以内であれば申請ができるため、修理見積書や損害状況を確認できる写真などの書類は大切に保管しておきましょう。

保険金を請求するときの必要書類

保険会社に保険金請求手続きを行う際には、おもに次の書類の準備が必要です。

書類名内容
保険金請求書保険金を請求するための書類で保険会社の指定様式あり
修理見積書修理会社に依頼した見積書
損害の状況を確認できる写真損害を受けた建物または家財、設備等の全体写真および損害部分の写真
事故内容報告書損害の内容を記載する書類で保険会社の指定様式あり
損害明細書損害を受けた家電や家具などを記載する書類で保険会社の指定様式あり
住民票自治体の窓口で発行
印鑑証明書実印を登録した自治体の窓口で発行
建物登記簿謄本法務局の窓口またはオンライン請求にて発行

ここで紹介した保険金の請求手続きに必要な書類は、あくまでも一例です。必要書類は保険会社や補償内容によって異なるため、手続き前に必ず保険会社に確認するようにしましょう。

まとめ

火災保険の水濡れ補償は、自宅の給排水設備の事故やほかの戸室で起きた事故を起因とする損害を補償します。

  • トイレの貯水タンクが壊れて水が溢れ、水浸しになった床を張り替えた
  • マンション上階の漏水により、部屋の家電が故障したため買い直した

このような損害を補償するのが水濡れです。保険の対象に家財を含む場合、建物だけではなく家財も補償されます。

水濡れ補償についてのポイントは次の通りです。

  • 台風や豪雨といった自然災害は水災補償の対象であり、水濡れでは補償されない
  • 給排水設備そのものの修理代や、経年劣化による損害は補償の対象外
  • 水濡れ補償の有無は保険プランによって異なる

水濡れ補償の必要性は、居住環境によっても変わります。環境に伴うリスクを考慮したうえで、付帯するか否かを検討しましょう。