火災保険で雨漏りは修理できる?適用される条件や申請の流れを解説
雨漏りとは、屋根や壁などの損傷箇所から雨水が建物内に侵入することです。雨漏りによる屋根や外壁の修理代金、天井のクロスの張り替え費などは火災保険で補償されるのでしょうか。
結論からいうと、雨漏りの被害を受けた場合は、火災保険で補償される可能性があります。ただし、補償が適用されるには条件があるため、注意が必要です。
この記事では、火災保険で雨漏りの被害が補償されるケースと補償されないケース、保険金請求の手順について説明します。
雨漏りで火災保険が適用される条件
雨漏りの被害が火災保険で補償されるのは、風災、雪災、雹(ひょう)災の自然災害による場合です。そのため、契約している火災保険の補償内容に、風災、雪災、雹(ひょう)災による損害が含まれている必要があります。
雨漏りの原因が風災・雪災・雹(ひょう)災である
雨漏りの被害が火災保険で補償される条件は、その原因が風災、雪災、雹(ひょう)災による損害であることです。それぞれの災害の内容と損害例については次の表の通りです。
自然災害の名前 | 災害の内容 | 損害例 |
---|---|---|
風災 | 台風、暴風、暴風雨、突風、竜巻などによる被害 |
|
雹(ひょう)災 | 降雹による被害
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|
雪災 | 降雪、豪雪、雪崩による被害 |
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このような自然災害による雨漏りで、建物や家財に被害が出た場合は、火災保険で補償される可能性が高いです。なお、地震や地震によって発生した津波による雨漏りは、火災保険ではなく地震保険の対象となります。
補償内容に風災・雪災・雹(ひょう)災が含まれている
契約している火災保険の補償内容に「風災、雪災、雹(ひょう)災)」による損害が入っていれば、これらの自然災害で生じた雨漏りの被害が、火災保険の補償対象となる可能性があります。
「風災、雪災、雹(ひょう)災)」の損害に対する補償が契約するプランに含まれているのか、後で追加できるかは、保険会社や保険商品により異なります。
自身の契約がどのような補償内容になっているかは、以下の方法で確認しましょう。
- 保険証券や契約時にもらった約款を確認する
- 一年に一度保険会社から送付される「ご契約内容確認のお願い」を確認する
風災・雪災・雹(ひょう)災に遭ってから3年以内の申請である
火災保険の保険金を請求できる権利の期限は、3年です。
保険法の第95条により、「保険金を請求する権利は、3年間行わないときは時効によって消滅する」と定められています。
これは、時間が経つと、損害についての調査が困難になり、適正かつ迅速な保険金の支払いができなくなるおそれがあるためです。
また、請求期限は3年ですが、時間が経つと請求を忘れてしまう可能性もあります。風災・雪災・雹(ひょう)災による雨漏りの被害を受けたら、なるべく早めに保険会社に連絡しましょう。
- 起算日については保険法に定めがありません。時効の定めは保険会社や保険商品によって異なるので、確認しましょう。なお、3年以内であれば、修理済みの損害に対しても保険金請求は可能です。
火災保険の補償対象外のケース
雨漏りが発生しても、次のような場合は火災保険の補償対象外です。
- 経年劣化や初期不良が原因の場合
- リフォーム時の不良などが原因の場合
火災保険で補償されるのは、損害の原因が風災・雪災・雹(ひょう)災といった自然災害の場合であるため、これらのケースは火災保険で補償されません。
火災保険の保険金の支払い方法
火災保険には免責設定(自己負担額の設定)があり、免責のタイプは2種類あります。自身がどの保険タイプに加入しているかを保険証券などで確認しましょう。
免責方式(エクセス方式)
免責方式は、予め自己負担額を決めておく方式です。免責金額(自己負担額)を上回った分の損害額が、保険金として支払われます。
例えば、火災によって30万円の損害が発生したとします。免責金額を5万円に設定していれば、30万円のうち5万円が自己負担額です。保険金として支払われるのは、残りの25万円ということになります。
また、免責金額よりも損害額(修理代金)が少ない場合は、修理代金は自己負担になります。
フランチャイズ方式
フランチャイズ方式は、損害額が一定額を超えた場合、全額が保険金として支払われる方式です。
火災保険の免責タイプは、最近では免責方式が主流ですが、1996年以前は「損害額が20万円以上の場合に補償」というフランチャイズ方式が一般的でした。
契約内容が「損害額が20万円以上の場合に補償」となっている場合は、損害額が20万円以上になった場合に、保険金を上限額まで受け取ることができます。一方、損害額が20万円未満の場合、保険金を受け取れず、全額自己負担になります。
例えば、損害額が21万円であれば保険金を全額受け取れますが、損害額が19万円だった場合は保険金の支払いはありません。
- 免責方式かフランチャイズ方式かは、保険会社や保険の種類によって異なる
- 免責方式かフランチャイズ方式を選べる場合もあれば、予めどちらか決まっていて選べない場合、「風災・雪災・雹(ひょう)災」など一部の補償だけ免責設定できる場合などあり、ケースバイケース
- 2021年現在は免責方式を採用している保険会社が多い
火災保険の保険金請求の流れ
実際に雨漏りの被害が発生した場合、どのような手順で保険金請求を進めればよいのでしょうか。保険会社への保険金請求の一般的な手順は、次の通りです。
- 1.保険会社・保険代理店へ連絡
- 2.必要書類を準備し保険会社に提出
- 3.保険会社による損害箇所の調査
- 4.保険金が支払われる
- 5.修理工事を行う
それぞれの内容を、詳しく見ていきましょう。
- ※保険金の請求方法は、保険会社によって異なります。詳しくは契約している保険会社に確認してください。
- ※火災保険の保険金請求は、原則として契約者本人が申請する必要があります。
1.保険会社・保険代理店へ連絡する
雨漏りの被害が発生したら、まずは、契約している保険会社または保険代理店に連絡しましょう。問い合わせ先の電話番号は、保険証書や保険会社のホームページから確認できます。
保険会社や保険代理店には、「風災・雪災・雹災」が起きた日や被害状況を伝えます。火災保険で補償される可能性があれば、保険会社から保険金請求に必要な書類が送られてきます。
また、保険会社への連絡後、修理を依頼する予定の業者にも連絡しておくとスムーズです。修理会社には、火災保険の利用を検討していること、状況写真と見積書が必要であることを伝えましょう。なお、修理会社への修理依頼は、火災保険で補償されるか否か判明してから行うことをおすすめします。
2.必要書類を準備し保険会社に提出する
保険会社から保険金請求の案内や書類が届いたら、内容を確認しましょう。また、自身で取り寄せる書類もあるため、その準備もします。必要な書類が全部そろったら、保険会社に送付します。ただし、この時点では、火災保険で雨漏りの被害が補償されることは決定していません。
保険金請求に必要な書類
火災保険の保険金請求に必要書類は次の通りです。
必要書類 | 内容 | 入手方法 |
---|---|---|
保険金請求書 | 契約者の情報や保険金の支払い口座を記入する用紙 | 保険会社より送付または保険の公式サイトでダウンロード |
事故内容報告書 | 事故の内容や損害状況を記入する用紙 | 保険会社より送付 |
修理見積書 | 修理会社による見積書 | 自身で修理会社から取り寄せる |
罹災証明書 | 自然災害があったことを証明する書類 | 自身で自治体から取り寄せる |
損害明細書 | 損害を受けた家財など損害品を複数記載する書類 | 保険会社より送付 |
被害箇所の写真 | 被害状況がわかる写真を複数枚用意する | 自身で撮影してプリントアウトする |
被害状況の写真は、雨漏りが起きた原因の損傷箇所だけでなく、雨漏りにより壁やクロスが変色した箇所も写真を提出します。その際、変色していないところと変色しているところの違いがわかる写真を添付するとよいでしょう。
3.損害箇所の調査
書類が保険会社に届いたら、保険会社は損害箇所の調査を開始します。
鑑定人が調査する場合は、被害額を算定した報告書を保険会社に提出し、保険会社は鑑定人からの報告書をもとに、保険金支払の可否を決定します。
4.保険会社より保険金が支払われる
調査が終わったら、保険会社から保険金支払いの可否についての連絡があります。保険金請求の対象になる場合は、原則として保険金請求完了後30日以内に、保険会社から指定した口座に保険金が振り込まれます。
5.修理工事を行う
保険金支払いが決定したら、修理業者に修理を依頼します。保険金支払いの可否がわかったうえで修理の契約をする方が、トラブルを防ぐことができます。
火災保険金の支払い可否がわかる前に修理の契約をして、火災保険の申請が通らなかった場合、修理の契約を解約する際に、解約金が請求されるというトラブルも発生し得ます。
なかには、「必ず保険が下りる」「すぐに修理にとりかからないと修理する範囲が広がる」と言って修理を急がせる業者もいますが、後ほどトラブルに発展する恐れもあるため、このような業者には依頼しないほうが良いでしょう。詳しくは、下記ページをご参照ください。
まとめ
雨漏り被害の修理代金は、火災保険で補償される可能性があります。
ただし、火災保険で雨漏り被害が補償されるためには、以下の条件を満たさなければなりません。
- 雨漏りの原因が「風災・雪災・雹(ひょう)災」といった自然災害であり、経年劣化が原因ではない
- 火災保険の契約内容に「風災・雪災・雹(ひょう)災」の補償が含まれている
- 損害発生から3年以内である
- 損害額(修理代金)が免責金額以上である
火災保険は補償の範囲が広く、火災以外にもさまざまな自然災害・突発的な事故に対する補償が用意されています。補償内容は保険会社や商品、契約時に付帯している特約などで異なるため、自身の契約内容を確認しておくことが大切です。
保険証券や「ご契約内容のお知らせ」を確認し、自身が使える補償を把握しておきましょう。