地震保険料控除とは|年末調整・確定申告の方法や書類の書き方を解説

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地震災害による損失への備えに係る国民の自助努力を支援するため、2006年度に政府が税制改正を行いました。これにより、従来の「損害保険料控除」が廃止され、より控除枠の大きい「地震保険料控除」が新設されました。地震保険料控除を利用すると、所得税や住民税の負担が軽減されます。 この記事では地震保険料控除とは何か、控除額の計算方法や書類の書き方、手続き方法まで詳しく解説します。

地震保険料控除とは

地震保険料控除とは、地震保険の払込保険料に応じて、一定額の所得控除が受けられる仕組みのことです。課税所得金額分から地震保険料控除されると、所得税と住民税を軽減できます。

地震保険料控除の対象となる契約

地震保険料控除の対象となる契約は次の通りです。

  • 経過措置が適用される長期損害保険契約
  • 地震保険契約

経過措置が適用される長期損害保険契約

2006年度の税制改正によって、火災保険などの損害保険料控除が廃止となり、「地震保険料控除」が創設されました。つまり、2006年12月までは火災保険のみ(地震保険に加入していない)も所得控除の対象になっていましたが、改正以降の現在は対象にならないということです。

ただし、2006年(平成18年)12月31日までに締結された長期損害保険契約に関しては、経過措置として一定条件を満たす場合に地震保険料控除が適用されます。

下記の条件すべてを満たす「長期損害保険契約」の場合、最高15,000円の控除の対象となります。

  • 1. 2006年(平成18年)12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
  • 2. 保険期間または共済期間が10年以上であること
  • 3. 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないものであること

地震保険契約とは

地震保険料控除の対象となる地震保険契約とは、地震等による損害により生じた損失の額を補填する保険金、または共済金が支払われる契約のことです。次のものを保険や共済の対象にしている保険契約を指します。

  • 居住用建物
  • 居住用建物にある家財

居住用建物とは、地震保険の契約者や契約者と生計を共にする配偶者、そのほかの親族の所有する居住用家屋を指します。

家財とは、家具や電化製品、衣服などの日常生活に使用している動産のことです。なお、地震保険は特約(オプション)であり、単独で加入することはできません。住宅火災保険や住宅総合保険などに付帯させる必要があります。

地震保険料控除の計算方法と控除額

長期損害保険契約と地震保険契約、地震保険料控除の計算方法をそれぞれ解説します。

長期損害保険契約の控除額

長期損害保険契約の控除額は次の通りです。

年間払込保険料控除額
所得税10,000円まで保険料全額
10,000円超
20,000円まで
保険料の1/2+5,000円
20,000円超15,000円
住民税5,000円まで保険料全額
5,000円超
15,000円まで
保険料の1/2+2,500円
15,000円超10,000円
  • 所得税:最高15,000円、住民税最高10,000円が控除の上限となります。

例えば長期損害保険契約の年間払込保険料が18,000円の場合、所得税の控除額は14,000円(=18,000円の1/2+5,000円)、住民税の控除額は11,500円(=18,000円×1/2+2,500円)です。

ただし住民税は上記の表にあるように、15,000円を超える場合は、一律10,000円の控除になります。この場合住民税の控除額は10,000円です。

地震保険契約の控除額

地震保険契約の控除額は次の通りです。

年間払込保険料控除額
所得税50,000円以下保険料全額
50,000円超50,000円
住民税50,000円以下保険料の1/2
50,000円超25,000円

地震保険契約の控除額は所得税が最高50,000円、住民税が最高25,000円と、損害保険料控除に比べると控除の上限額が高く設定されています。

なお、1つの契約で地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の両方に該当する場合は、いずれか一方の選択が必要です。

また、複数の保険を契約し両方の適用を受ける場合は、それぞれの保険の控除額を合算した金額が地震保険料控除となります。そのため複数契約していても控除額は所得税50,000円、住民税25,000円が上限です。

地震保険料控除の手続き方法は2つ

地震保険料控除の手続き方法は次の2つです。

  • 年末調整
  • 確定申告

会社員は会社が手続きを行ってくれる年末調整を利用できます。年末調整に間に合わなかった人や自営業などで確定申告をする予定の人は、確定申告で行います。なお、会社員でも副業などの収入が20万円を超える人や2か所以上から給与をもらっている人、給与が2,000万円以上の人などは確定申告を行う必要があります。

年末調整

年末調整では、必要書類を勤務先へ提出します。地震保険料控除を年末調整で手続きする際に必要な書類は次の通りです。

  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 地震保険料控除証明書

給与所得者の保険料控除申告書は、勤務先から受け取ります。また、国税庁のウェブサイトでもダウンロード可能です。

年末調整に必要な控除証明書
  • 年末調整は、勤務先から「給与所得者の保険料控除申告書」受け取り、記入して保険会社から送られてくる地震保険料控除証明書を添付して提出するのが一般的です。

地震保険料控除証明書は、本年度の地震保険の支払い見込み金額や種別などの情報を証明する書類です。契約した年は保険証書といっしょに送付され、それ以降は毎年10月頃に保険会社から郵送されます。

なお、勤務先を対象とした団体特約で、給与から保険料が天引きされている場合は、地震保険料控除証明書が不要の場合があります。

地震保険料控除証明書が不要のケースとは、職場での加入(共済など)で事務の方が「給与所得者の保険料控除申告書」の生命保険料控除や地震保険料控除の欄を先に記入している場合などです。その場合は、すでに記入してあるもの以外を自分で記入すれば良いということになります。ただし、その場合もきちんと確認が必要です。

確定申告

一般的に確定申告は、例年2月16日から3月15日までの1ヵ月間が原則になります。住民票のある住所や事業所の地域を管轄する税務署で受け付けており、e-Tax(国税の申告・申請・納税に係るオンラインサービスの愛称)を利用すればインターネットでの手続きも可能です。

地震保険料控除を受けるために、確定申告で必要な書類は次の通りです。

  • 確定申告書
  • 地震保険料控除証明書(または電磁的記録印刷書面)
  • 本人確認書類

確定申告書は、最寄りの税務署や市区町村の役所でもらうか、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。

電磁的記録印刷書面とは、電子証明等に記録された情報と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面のことです。従来保険会社等が書面で交付していた控除証明書を、平成31年1月より電子データで交付できるようになりました。受け取った電子データを指定の方法で印刷すれば、勤務先や税務署に電子的に提出・送信でき、年末調整や確定申告にも利用できます。

本人確認書類は、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードで対応可能です。

地震保険料控除で必要な書類の書き方

年末調整必要な「給与所得者の保険料控除申告書」と、確定申告の際に必要な「確定申告書」の書き方について解説します。

給与所得者の保険料控除申告書

年末調整に必要な「給与所得者の保険料控除申告書」の書き方は次の通りです。

  • 1. 保険会社等の名称:保険会社名を記入(略称でも可)
  • 2. 保険等の種類:保険の種類を記入
  • 3. 保険期間:地震保険の保険期間を記入
  • 4. 保険等の契約者の氏名:契約者の氏名を記入
  • 5. 保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名:地震保険の対象の家屋や家財を利用している者の氏名
  • 6. あなたとの続柄:5との続柄
  • 7. 地震保険料又は旧長期損害保険料区分:「地震」か「旧長期」に丸
  • 8. あなたが本年中に支払った保険料等のうち、左欄の区分に係る金額(分配を受けた剰余金等の控除後の金額…A): 本年の地震保険料を記入。控除証明書に記載あり
  • 9. Aのうち地震保険料の金額の合計額:地震保険料の合計額を記入
  • 10. Aのうち旧長期損害保険料の金額の合計額:長期損害保険料の合計額を記入
  • 11. 地震保険料控除額(最大50,000円):=9の金額+10の金額を記入

必要な情報は地震保険料控除証明書に載っているので、確認しながら記入しましょう。

確定申告書

地震保険料控除について、確定申告書に記入する欄は2か所です。

  • 第一表「所得から差し引かれる金額」の「地震保険料控除」
  • 第二表の「地震保険料控除」

第一表では「地震保険料控除」の欄に計算した控除額を記入します。

第二表では「地震保険料控除」の「地震保険料」「旧長期損害保険料」に支払保険料等の計を記入します。左側に本年の支払保険料を記入し、そのうち年末調整で手続きした金額を除いた額を右側に記入してください。

また、確定申告書にはAとBがあり、確定申告書Aは簡易式、確定申告書Bは汎用式となっています。地震保険料控除の欄はAとBのどちらにも対応しています。

「源泉徴収」として所得税などが天引きされている場合などは、簡素化された確定申告書Aで対応できるので、申告内容に合わせて選択しましょう。

確定申告書AとBのどちらを用いるべき?
  • 確定申告書AとBは、確定申告の目的によって使い分けます。
    営業や農業などの事業所得や不動産所得、利子所得、総合譲渡については、確定申告書Bで申請します。
    給与所得と公的年金などの雑所得だけであれば、Aの申告書でも問題ありません。なおどちらでも地震保険料控除は記入の仕方は同じです。

地震保険料控除によくあるQ&A

地震保険料控除についてよくある質問について解説します。

Q:地震保険料控除は家族も対象?

A:契約者本人、もしくは契約者と生計を共にする配偶者やそのほかの親族が所有し、常時住宅として使用している建物および家財に対する保険料が対象となります。

Q:所有しているが居住していない賃貸マンションは対象?

A:地震保険料控除として、常時住居としていることが条件になります。そのため、このケースは地震保険料控除の対象外です。

Q:地震保険料控除証明書はいつ届く?

A:契約した年は保険証書といっしょに送付され、それ以降は毎年10月頃に郵送で届きます。万が一、地震保険料控除証明書を紛失してしまった場合は、保険会社に申し出れば再発行してもらうことができます。最近ではインターネットによる再発行手続きに対応している保険会社もあります。

Q:地震保険料を一括で支払ったら申告は初年度だけでいい?

A:1年分に換算した額を毎年申告する必要があります

複数年分まとめて支払った場合「一括払保険料÷保険期間(年)」の計算式で1年分に換算した額が毎年の控除対象保険料となります。

例えば、地震保険の保険期間5年、一括払保険料が15万円の場合は「30,000円(=15万円÷5年)」が毎年の控除対象保険料となります。

まとめ

政府の地震調査委員会によると「今後30年間で震度6弱の地震が起きる確率」は太平洋側を中心に多くの地域で26%以上となっています。震災害による損失への備えとして、地震保険への加入率も、先述の通り増加傾向にあります。

地震保険への加入を経済的に後押ししてくれるものとして、地震保険料への課税控除があります。手続きは、年末調整や確定申告で行うことができるので、しかるべき時期に適切に対応しましょう。

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