火災保険の解約タイミングは?解約手続きや返戻金の受取方法を解説
火災保険解約のタイミング
火災保険を中途解約する場合、未加入の期間ができてしまったり、新旧の保険が重複して二重に保険料を支払ってしまったりなどのリスクがあります。上手に切り替えをするために、予め解約のタイミングを計画しましょう。なお、火災保険の中途解約は、持ち家や賃貸物件に関わらず、可能です。
持ち家の場合
持ち家を売却する場合は、物件の引き渡しが済んだ後に火災保険を解約しましょう。
すでに売買契約が締結されていても、買主に引き渡すまでは売主がこの物件の所有者です。引渡し前に火災等によって家が損壊した場合は、売主が引っ越し済みでその物件に住んでいなかったとしても、売主の火災保険で対応をしなければなりません。
賃貸の場合
賃貸住宅の火災保険の解約日は、「賃貸契約の終了日」に設定することをお勧めします。
一般的に、賃貸物件を解約する場合は解約日よりも前に引っ越しを済ませることも多いですが、「火災保険は退去日と同じ日にして問題ないのでは?」と考える人がいるかもしれません。
しかし、賃貸契約の期間中に事故が発生した場合は、借主の責任になってしまいます。火災保険解約日が賃貸契約解約日になるように手続きしておくと安心です。
保険会社を乗換える場合
保険会社を乗換える場合は、古い火災保険の解約日と新しい火災保険の契約が空かないように手続きを行いましょう。
万が一の事態は、いつ発生するかわかりません。空白期間が発生してその間に被害が発生すると補償を受けられなくなります。解約日と次の契約手続きをよく確認しましょう。
火災保険の解約手続き方法
火災保険の解約手続き方法について解説します。
代理店へ電話をして解約手続きを要請するのが一般的ですが、インターネット上で手続きできる保険会社もあります。解約には保険証券が必要となるため、紛失している場合は解約の意向を電話で伝える際に併せて申告しましょう。
代理店または保険会社に電話する
代理店を通じて火災保険に契約している場合、火災保険の解約手続きは、代理店で行います。保険会社と直接契約している場合は、保険会社が行います。
保険証券に記載された担当の代理店または保険会社に連絡しましょう。担当の代理店がわからないときは、保険会社のカスタマーセンターへ電話します。
電話で解約の意向を伝えれば、担当の代理店、または保険会社から解約請求書が送付されます。必要事項を記入して、担当の代理店または保険会社に返送し、受理されたら解約完了です。
インターネット上で手続きする
保険会社によっては、インターネットで解約を受け付けている場合があります。
「インターネット上で解約請求までできる」場合もあれば、「解約の旨を伝えるまではインターネット上で行い、解約請求は書面で」というケースもあります。手続きの流れは保険会社によって異なるので、予め確認しておきましょう。
火災保険の解約返戻金
火災保険を契約期間中に解約した場合、残り期間に応じて保険料が返ってきます。この解約返戻金の計算方法や受け取り方などについて説明します。
解約返戻金の計算方法
解約返戻金は次の計算式で算出できます。
- 解約返戻金=一括払いした保険料×未経過料率
未経過料率は、契約期間及び契約後に経過した年月によって変動します。また、保険会社によっても若干違いがあります。
例えばA社の未経過料率は次の通りです。
契約期間 | 1年1ヵ月で解約 | 2年1ヵ月で解約 | 3年1ヵ月で解約 |
---|---|---|---|
5年契約 | 76% | 57% | 38% |
10年契約 | 88% | 78% | 69% |
例えば5年契約で一括払いした火災保険料が10万円だった場合。
これを3年1ヵ月で解約した場合、未経過保険料率は38%なので、解約返戻金は38,000円になります。
解約返戻金の金額は、火災保険の契約期間がどれほど残っているかで変わります。保険会社の乗り換えなどで解約の意思がすでに決まっているなら、早めに保険会社へ連絡しましょう。
解約返戻金の受け取リ方法
解約返戻金は、保険の契約者が指定した口座に振り込まれるのが一般的です。振込までの期間は、保険会社が解約請求書を受理してから1週間程度が目安です。
火災保険を解約する際の注意点
火災保険を解約する際の注意点について解説します。
質権設定時は金融機関の承認が必要
「質権設定」とは、借入金の担保として保険金を請求する権利に質権を設定することです。
火災保険に質権が設定されると、火災などで損害を受けて保険金が支払われた場合、設定した金融機関が優先して保険金を受け取れます。
火災保険に質権を設定している場合、火災保険の変更には金融機関の承認が必要です。
解約手続きを忘れないようにする
引越しなどの場合、準備や手続きでバタバタしてしまい、火災保険の解約を忘れてしまうケースがあります。
解約手続きを忘れても、法的な問題はありませんが、引っ越し先でも新しい火災保険に加入すれば保険料をムダに二重に払ってしまうことになります。
忘れないように解約手続きを行いましょう。
残りの期間が1ヵ月未満の場合は返戻金が戻らない
火災保険を解約しても、残りの期間が1ヵ月に満たない場合解約、返戻金は戻りません。残りの期間が1ヵ月未満の場合は、契約期間が残っていないとみなされるからです。
例えば10年契約の場合、9年11ヵ月と1日で解約しても、10年の満期と換算されるため解約返戻金はありません。
まとめ
火災保険を解約する場合、次の保険の始期日と前の保険の解約日の間が空くと、火災保険の補償を受けられない未加入の空白期間ができてしまいます。空白期間が発生しないよう、計画的に解約しましょう。
解約は代理店に電話、保険会社によってはインターネットからも手続き可能です。残りの契約期間に応じて保険料が返ってくるので、忘れずに手続きしておきましょう。
- 見直しのタイミングで新規で火災保険に加入した場合、今まで加入していた火災保険に未経過期間があれば、たとえ一括で払った保険料でも返戻金を受け取ることができます。
例えば、契約している火災保険を一括で支払っており、残り契約期間が10年の場合、10年分は未経過保険料として返ってくるのが一般的です。担当の代理店や保険会社に問い合わせをして、未経過保険料がないか確認しましょう。